その「増改築」、消防法令違反になっていませんか?

その「増改築」、消防法令違反になっていませんか? 

 

〇管内事業所の皆様にお願いです。店舗や工場等での増築や改築工事や、貸テナントに新たに入店した際などに、使用用途の変更や建物の面積が増えることで、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。

〇例のような工事を行った場合に、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等の設置が新たに必要となる場合があります。消防用設備等は消防法令で基準が定められており、使用する用途や面積により必要となる設備が変わります。また、間仕切りが変更された際も、場合により自動火災報知設備等の既存設備が未警戒にならないように増設する必要もあります。
  建物の増築工事等を行う場合は一度、消防署へご相談下さい。

〇もし、消防の立入検査などで消防用設備等の未設置を確認した場合は、消防より設置指導を行いますが、工事内容次第では多額の費用が生じてしまう可能性があります。また、設置指導後に設置されない場合は、行政処分の対象となる場合があります。 

「知らない間に消防法令違反」にならないように、建物の増改築工事等行う場合は消防署へご相談をお願いします!

<連絡先>
予防指導課   ℡ 096-282-1963
上益城消防署  ℡ 096-282-1955 (御船町、嘉島町、甲佐町)
山都消防署   ℡ 0967-72-1610 (山都町)