野焼きによる火災に注意!!
〇ここ数年、野焼きが原因の火災が多発しています。主な事例として
・野焼きの火が山や林野に燃え移り山火事・林野火災になる。
・野焼きの火が住宅に燃え移り住宅火災になる。
・野焼きの火が衣服に燃え移り負傷する。死者も発生している。
令和5年の全国の総出火件数が約38600件であり、その内たき火や火入れを原因とした件数は約5500件と、1割を超える割合となっています。
上益城消防本部管内においても、令和5年中30件の火災が発生しており、たき火や火入れを原因とした火災件数は14件と半数を占めています。
〇この様な火災を防ぐために次の事に注意して下さい。
(ゴミ焼却、野焼きによる火災のほとんどが、少しの不注意により発生しています。)
①枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。
②強風や乾燥注意報が出ている時に焼却しない。
③消火する道具を用意する。(水バケツ、消火器、ジェットシューター等)
④焼却を始めたら、その場を離れない。離れる時は必ず消火をする。
⑤多量・複数の箇所を同時に焼却しない。
〇野焼きは次の様な場合を除き原則法律で禁止されています!(例)
・風水害、火災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上等の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんどや等)
・農業、林業等営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の枯草の焼却等)
・落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
※家庭から出る生活ごみの焼却はできません
〇野焼きを行う場合は消防署へ「火災とまぎらわしい届出書」の提出をお願いします。
届出を事前に提出してもらうことにより、誤報の防止、万が一火災になった場合に消火活動上必要な情報として使用します。届出は火災とまぎらわしい行為について把握するものであって、火入れについて許可するものではありませんのでご注意下さい。
ご不明な点は、最寄りの消防署へお尋ね下さい。