当組合職員の飲酒運転に対する懲戒処分について

当組合に勤務する29歳男性主事が、令和6年8月8日午前2時ごろ警察からの飲酒検問により飲酒運転をしていた事が発覚しました。同日この男性主事自ら当組合に報告していましたが、酒気帯び・酒酔い運転の確認が取れず、処分を保留していました。

9月下旬に酒気帯び運転と判明したため、令和6年10月7日(月)この男性主事に対し、停職5ヶ月の懲戒処分を行いました。また、この件に関し、任命権者である消防長及び直属の上司である課長に対し文書による訓告、その他管理職に厳重注意が言い渡されました。なお、男性主事は、同日付で依願退職いたしました。

住民の皆様の信頼を裏切る行為であり、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向け全力で取り組んでまいります。