ガソリン、灯油及び軽油の運搬容器について 令和2年2月1日より、ガソリンの詰替え販売を行う場合には、顧客の本人確認、使用目的及び販売記録の作成が義務付けられています。 また、詰め替える容器についても、消防法に定められた容器への詰替え、運搬方法が求められます。消防法に定められた容器には、性能試験に合格した表示がされていますので、必ず性能試験に合格したものを使用するようお願いします。 詳しくはリーフレットを参照してください。 ガソリンや灯油、軽油の運搬容器について