違反対象物の公表制度
立入検査によって重大な消防法違反が確認された場合、これらの建物を利用される方がその危険性に関する情報を自ら入手できるよう、上益城消防組合ホームページにおいて公表する制度です。
※違反対象物の公表は令和2年(2020年)4月1日から開始します。
1.公表の対象となる建物
- ホテル・飲食店・物品販売店舗など、不特定多数の方が利用される建物
- 病院や福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用される建物
など
2.公表の対象となる違反内容(重大な消防法違反)
【消防法で義務付けられた下記の消防用設備等が一切設置されていないと認められた建物】
●屋内消火栓設備 | ●スプリンクラー設備 | ●自動火災報知設備 |
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3.公表までの流れ
消防署による立入検査で違反を確認し、建物の関係者に通知した日から14日が経過しても、その違反が継続して認められる場合に下記の内容を公表します。
4.公表内容
●建物の名称 ●建物の住所 ●違反の内容 ●その他必要な事項