1 飲食店への消火器具の設置について
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。
【参考リーフレット】
小規模飲食店リーフレット
2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店
今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。
【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)
【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)
次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。
(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店
規模にかかわりなく設置が必要となります。
ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい
れば必要ありません。
(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店 |
3 「防火上有効な措置」の例
前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。
(1)調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。
コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い
ています。
【Siマーク】
【PSマーク】(2)自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。
(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)
過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。
4 お問い合わせ先
受付窓口 連絡先 管轄区域
上益城消防署 096-282-1955 (御船町・嘉島町・甲佐町)
山都消防署 0967-72-1610 (旧矢部町・旧清和村)
蘇陽出張所 0967-83-0118 (旧蘇陽町)
このページに関するお問い合わせは
上益城消防組合消防本部 予防指導課
電 話 096-282-1963
FAX 096-282-3282
メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp