災害に伴う通電火災対策について

これまで、日本各地で多くの災害がおこり、それに伴って広範囲にわたる長時間停電が発生しました。停電から再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災が発生するおそれがあるため、下記の点に注意してください。

【水害により停電が発生した場合の対応】

1 停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱する。

2 避難のため自宅等を離れる際はブレーカーを落とすこと。

3 再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。

4 建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡してください。

その他ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署にご連絡ください。

ブレーカーをOFF

飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシートの設置が増えているところですが、先日、商業施設において、ライターを購入したお客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。

シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、次の点に留意されるようお願いします。

(1) 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないようにする。

  ※ ただし、これらの近くに設置することが感染予防対策上必要な場合にあっては、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用すること。

(2) 同じ素材であれば、薄いフィルム状のものに比べて板状のものの方が防火上望ましい。

 

※燃えにくい素材の考え方について(別紙)

ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署にご相談してください。

各種訓練、救急法、救命講習に関する受付中止及び自粛のお願い

現在、新型コロナウイルスの影響でイベントなどの開催により感染拡大が懸念されています。当消防本部といたしましても新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から下記の期間、各種訓練、救急法、救命講習の受付を中止いたしますので各事業所、住民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

中止及び自粛期間

令和2年4月1日~当面の間

※受付開始時期については、改めてHP上でお知らせいたします。

避難訓練について

自粛に伴い防火管理者立会いのもと、各事業所で避難訓練を実施する際は避難訓練の留意事項ご覧ください。ご不明な点があれば最寄りの消防署へご連絡ください。

令和元年度 更新車両の紹介

画像

 

この度、令和元年度事業で当消防本部車両救助工作車Ⅰ型を更新しました。(山都消防署配備)資機材等も最新のものを導入し、より高度な活動が可能となり、地域住民の皆様の安心安全を守る為、活動していきます。車両見学につきましては、山都消防署へご連絡いただければ、緊急時以外は対応できますのでお問い合わせください。TEL:0967-72-1610

指令システムからの自動音声防災無線連動放送の試験運用

上益城消防組合管内で発生した火災及び災害時において、早期に住民への避難及び協力を呼びかけるため、高機能通信指令システムと連動している嘉島町、甲佐町、山都町の防災無線と通信指令システムからの自動音声による防災無線放送の試験的運用を開始しています。また、各町の消防団が迅速に出動できるよう、管内各町の消防団長及び副団長に災害地点(位置情報)が確認できるメールを配信しています。

災害情報テレフォンガイド番号:096-281-7100

 

増築や用途変更をするときなど

※こんなときは消防署にご相談を

1.飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合

2.増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合 

3.窓や扉なのの開口部を閉鎖工事を行う場合

詳細は下記の建物関係者の皆様リーフレット参照

建物関係者の皆様リーフレット

※熊本県県央広域本部景観建築課への確認

増築、改築、用途変更を行う場合、熊本県県央広域本部景観建築課への申請等が必要な場合がありますのでご確認ください。       

  

                      

違反対象物公表制度について

違反対象物公表制度

消防法令違反の建物を公表します!

上益城公表制度リーフレット1

 

令和2年4月1日から運用開始します。

※公表制度について

公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。

※公表制度とは

建物を利用する方自らが、建物に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、上益城消防組合消防本部のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。

※公表対象となる建物

飲食店や店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物です。

飲食店のイラスト 百貨店のイラスト 病院のイラスト 福祉施設のイラスト 複合用途防火対象物(雑居ビル)のイラスト
飲食店 百貨店 病院 福祉施設 複合用途防火対象物
(雑居ビル)

※公表対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない違反です。

※公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他必要な事項

※お問合せ先

上益城消防組合消防本部 予防指導課

電話:096–282-1963

第44回熊本県消防救助技術大会結果 第47回九州地区消防救助技術指導会及び第47回全国消防救助技術大会出場について

第44回熊本県消防救助技術大会陸上の部が5月25日に、水上の部が6月22日に行われました。陸上の部は熊本県消防学校、水上の部はアクアドーム熊本で行われ、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。

当消防本部から陸上の部に6種目計24名、水上の部に3種目計11名の職員が出場し、陸上の部では、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本消防士、岩永消防士、松村消防士)が2年連続で九州大会の出場権を獲得し、平成30年7月20日に大分市で開催される、第47回九州地区消防救助技術指導会に出場となりました。

また、水上の部では、基本泳法の部において植松消防士が出場選手中、1位のタイムを記録し、平成30年8月24日に京都市で開催される第47回全国消防救助技術大会へ出場となりました。

    

 

   

小規模な飲食店への消火器具の設置について

1 飲食店への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。

【参考リーフレット】

小規模飲食店リーフレット

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)

  延べ面積が150平方メートル以上の飲食店                                            

【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店

規模にかかわりなく設置が必要となります。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい

れば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

  鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

  コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い

  ています。

                         【Siマーク】

                        【PSマーク】(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

  受付窓口       連絡先          管轄区域

 上益城消防署  096-282-1955  (御船町・嘉島町・甲佐町)

 山都消防署   0967-72-1610  (旧矢部町・旧清和村)

 蘇陽出張所   0967-83-0118  (旧蘇陽町)

             

              このページに関するお問い合わせは

             上益城消防組合消防本部  予防指導課

             電 話 096-282-1963

             FAX 096-282-3282

             メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp

 

 

 

 

弾道ミサイル発射時の行動について

弾道ミサイルが発射された場合の行動について、内閣官房より地域住民の皆様へとっていただきたい行動について、資料が作成されましたのでお知らせします。ミサイルは発射から短時間で日本へ到達する可能性があります。地域住民の皆様におかれましては、別添の資料を参考の上、身を守る為に必要に応じた避難行動をとられますようお願いします。

リンク:国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/

○リーフレット

簡易版

子ども向け

避難行動の必要性をより深く理解していただくために