新しい救急車が配備されました!!

令和7年3月1日(土)に救急車更新に伴い新しい救急車が配備されました!

名称:救急2

これまでの救急車と違い、車体側面に “赤” と “黄” のラインが入っています。救急患者を医療機関へ迅速に搬送するというイメージを基調として、職員自らデザインしたものです。
上益城消防本部に1台しかないので、外出された時などにご確認ください!
住民の皆様のために運用させていきます!

引き続き、救急車の適正利用をお願いいたします。

「e-Gov電子申請」を利用した申請受付について

「e-Gov電子申請」を利用した申請受付を開始します。

 当消防本部において令和6年4月1日からマイナポータル「ぴったりサービス」を利用し電子申請の受付を行っていましたが、令和7年3月3日から「e-Gov電子申請」での電子申請に移行します。
※ぴったりサービスを利用した電子申請は令和7年3月31日以降の利用はできません。


〇「e-Gov電子申請」とは

電子政府の総合窓口「e-Gov」(イーガブ)は、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供を行う政府のポータルサイトです。この「e-Gov」ポータルサイトを利用し電子申請を行うことが「e-Gov電子申請」となります。


〇「e-Gov電子申請」で受付が可能な電子申請は以下のとおりです。

※一覧表の斜線で示している手数料の納付が必要な申請については電子申請で受付しておりません。窓口までご来庁下さい。

※以下の申請については令和7年4月1日以降に申請が可能となります。

(1)防火対象物使用開始届出書
(2)火を使用する設備等の設置届出書(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ 設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
(3)火を使用する設備等の設置届出書(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
(4)自衛消防訓練通知書

※電子申請については以下のサイトにアクセスし申請ください。詳しい利用方法はアクセス先の「ヘルプ」等をご参照ください。

トップ | e-Gov電子申請

 


〇注意事項
・電子申請については副本の返却は行いません。副本が必要な場合は各署所窓口までご提出をお願いします。
・電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時30分から午後5時15分まで)に申請されたものは申請された日に、開庁日以外に申請されたものは、翌開庁日に受理されます。


※「e-Gov電子申請」以外にも以下の申請は電子メールでの受付を引き続き行います。
①消防訓練実施計画報告書
②消防訓練実施結果報告書
③記載事項変更届出書(防火対象物)

電子メール申請についての詳細はこちらをクリック ⇒ 電子メール申請

< 問い合わせ先 >
上益城消防組合消防本部 予防指導課
TEL 096-282-1963

 

幼年消防クラブによる火災予防広報活動の実施について

「春の全国火災予防運動」に向けた火災予防広報活動の一環として、管内の幼年消防クラブによる火災予防広報文の読み上げ、録音を行いました。

嘉島町 幼光保育園 山都町 さくらんぼ愛園
嘉島町 かしま幼稚園 御船町 認定こども園みどりの里

どちらの園も元気よく真剣に火災予防広報文を読み上げられました。
録音した音声は令和7年3月1日~3月7日までの春の火災予防運動期間中に上益城消防署及び山都消防署の各車両から流れる他、管内一部の地域において防災行政無線で放送されます。
子どもたちの声が地域の皆様に届き、火災の予防に繋げることができるよう効果を期待しています。

⇩各幼年消防クラブによる広報音声はコチラ⇩

御船町
若葉保育園  上野保育園  高木保育園  みどりの里  にじいろのもり
嘉島町
おひさまリリー保育園  幼光保育園  東部幼光保育園  かしま幼稚園  嘉島保育園
甲佐町
若草保育園
山都町
さくらんぼ愛園  御岳保育園  明光保育園

※音声が上手く再生されない場合は、更新を押してください。

 

 

その「増改築」、消防法令違反になっていませんか?

その「増改築」、消防法令違反になっていませんか? 

 

〇管内事業所の皆様にお願いです。店舗や工場等での増築や改築工事や、貸テナントに新たに入店した際などに、使用用途の変更や建物の面積が増えることで、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。

〇例のような工事を行った場合に、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等の設置が新たに必要となる場合があります。消防用設備等は消防法令で基準が定められており、使用する用途や面積により必要となる設備が変わります。また、間仕切りが変更された際も、場合により自動火災報知設備等の既存設備が未警戒にならないように増設する必要もあります。
  建物の増築工事等を行う場合は一度、消防署へご相談下さい。

〇もし、消防の立入検査などで消防用設備等の未設置を確認した場合は、消防より設置指導を行いますが、工事内容次第では多額の費用が生じてしまう可能性があります。また、設置指導後に設置されない場合は、行政処分の対象となる場合があります。 

「知らない間に消防法令違反」にならないように、建物の増改築工事等行う場合は消防署へご相談をお願いします!

<連絡先>
予防指導課   ℡ 096-282-1963
上益城消防署  ℡ 096-282-1955 (御船町、嘉島町、甲佐町)
山都消防署   ℡ 0967-72-1610 (山都町)

令和6年度 甲種防火管理(新規・再)講習会の開催について

令和6年度甲種防火管理(新規・再)講習会を下記の日程で開催いたします。

◆実施日

第1回 甲種防火管理『新規』講習会
(開催日)令和6年6月27日(木)・28日(金) 2日間
終了しました。
第2回 甲種防火管理『新規』講習会
(開催日)令和6年11月21日(木)・22日(金) 2日間
終了しました。
甲種防火管理『再』講習会
(開催日)令和7年2月14日(金)
終了しました。

 

◆受講場所

上益城郡御船町大字辺田見169 上益城消防組合消防本部
(3階多目的ホール)

◆その他

詳しくは下記のご案内をご確認ください。
なお、受講受付の公平を期すため、受講申込期間外の申請は無効とさせていただいております。

防火管理(再)講習会開催のお知らせ

令和7年上益城消防組合 消防職員意見発表会を開催しました。

令和7年2月7日(金)に当本部において、消防職員意見発表会を開催しました。
この意見発表会は、消防職員として建設的な意見を述べることにより、表現力と説得力を養うとともに、自己啓発意欲を高め、より一層の知識の研鑽や活力ある職場づくりを図ることを目的としています。
発表内容は、職務を通じての体験をもとにした業務に対する提言や、取り組むべき課題などを題材に、作文による発表(弁論)を行います。
本年は9名の職員が発表しました。

第一位に輝いた高森消防士は、令和7年4月11日(金)に人吉市で開催される第48回熊本県消防職員意見発表会に上益城消防本部代表として出場します。

(発表の様子)

野焼きによる火災に注意しましょう

野焼きによる火災に注意!!

〇ここ数年、野焼きが原因の火災が多発しています。主な事例として

・野焼きの火が山や林野に燃え移り山火事・林野火災になる。
・野焼きの火が住宅に燃え移り住宅火災になる。
・野焼きの火が衣服に燃え移り負傷する。死者も発生している。

令和5年の全国の総出火件数が約38600件であり、その内たき火や火入れを原因とした件数は約5500件と、1割を超える割合となっています。
上益城消防本部管内においても、令和5年中30件の火災が発生しており、たき火や火入れを原因とした火災件数は14件と半数を占めています

〇この様な火災を防ぐために次の事に注意して下さい。

(ゴミ焼却、野焼きによる火災のほとんどが、少しの不注意により発生しています。)

①枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。
②強風や乾燥注意報が出ている時に焼却しない。
③消火する道具を用意する。(水バケツ、消火器、ジェットシューター等)
④焼却を始めたら、その場を離れない。離れる時は必ず消火をする。
⑤多量・複数の箇所を同時に焼却しない。

〇野焼きは次の様な場合を除き原則法律で禁止されています!(例)

・風水害、火災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上等の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんどや等)
・農業、林業等営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の枯草の焼却等)
・落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
※家庭から出る生活ごみの焼却はできません

〇野焼きを行う場合は消防署へ「火災とまぎらわしい届出書」の提出をお願いします。

届出を事前に提出してもらうことにより、誤報の防止、万が一火災になった場合に消火活動上必要な情報として使用します。届出は火災とまぎらわしい行為について把握するものであって、火入れについて許可するものではありませんのでご注意下さい。

火災とまぎらわしい届出
火災とまぎらわしい届出(記入例)

ご不明な点は、最寄りの消防署へお尋ね下さい。