上益城消防本部庁舎見学について

かねてより建設中であった新庁舎が完成し、平成27年7月1日より正式に開庁し業務を開始しました。
つきましては、地域の方々へ庁舎見学を実施しています。見学を希望される方(団体)におかれましては、下記の要領により事前に申込を行ってください。

〇見学時間
月曜から金曜(土・日・祝日・年末年始を除く)
☐☐※行事等により見学できないことがあります。
午前9時から午後4時まで
☐☐※ただし午前11時から午後1時を除きます。

〇見学場所
消防庁舎全般
☐☐※業務の都合上公開できない場所もあります。

〇見学申込について
☐☐上益城消防本部のホームページから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ上益城消防署へ書類を提出し申込を行ってください。
☐☐※申し込むにあたり、原則5名以上の人数で出来るだけ見学予定日の1ヶ月前を目処に申請書の提出をお願いします。

その他詳細については下記担当課へ電話にてお問い合わせ下さい。

☐☐☐☐☐☐【お問い合わせ窓口】
☐☐☐☐☐☐☐上益城消防本部総務課
☐☐☐☐☐☐☐☐☐電話番号:096-282-1959(総務課直通)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐受付時間:月曜から金曜
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐午前8時30分から午後5時15分

予防技術資格者バッジの作成について

予防技術資格者バッジの作成について

 上益城消防本部では、平成17年に告示された消防力の整備指針の規定に基づき、※火災予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する、消防長より認定を受けた職員「予防技術資格者」に対し、更なる職責に対する自覚と誇りを持つことを促すために、認定バッジを作成しました。認定バッジを制服に取り付け、立入検査や各種予防業務にあたることになります。
平成27年7月現在、上益城消防本部には防火査察専門員14名、消防設備等専門員7名、危険物専門員3名の延べ人数24名の予防技術資格者が在職しております。

※消防庁長官が定める検定試験に合格した者
(防火査察専門員・消防設備等専門員・危険物専門員の3部門)

○認定バッジ

 

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器は維持管理しましょう!!

 

平成18年6月から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換をしましょう。

一般社団法人 日本火災報知機工業会 キャラクター「とりカエル」

 

 

・住宅用火災警報器について  総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

・維持管理の方法について   一般社団法人 日本火災報知機工業会 http://www.kaho.or.jp/user/awm/awm09/p01.html

 

問い合わせ先:上益城消防組合消防本部 予防課 ℡096-282-1963(直通)

 

 

 

 

 

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

 

平成26年10月に青森市において、緩降機を訓練中に使用した際に、参加者が誤って転落し負傷する事故が発生しました。

過去にも同様の事故が発生しており、今後類似の事故を防止するためにも、降下訓練や点検時に使用方法を熟知するとともに、以下の点に十分ご注意下さい。

 

① 装着した着用具が身体から抜けるおそれのある服装等は避ける。

② 2本の長短ロープを確認し、短い方のロープの着用具を身体に装着する。

③ 着用具は頭からかぶり、必ず胸部にて脇に挟む形で正しく装着する。

④ 着用具の装着後、降下姿勢に移るまでの間は、装着側のロープをできるだけ張った状態とする。

⑤ 開口部から身体を出す際は、急激な荷重がかからないようにする。

⑥ 降下は、身体が安定するまで行わず、降下中は腕を上に伸ばすなど不安定な姿勢をとらない。

⑦ 訓練は、開口部付近及び降下地点付近に監督者を配置するなど、安全管理体制を確保した上で実施する。

 

問い合わせ先:予防課(TEL096-282-1963)

火災予防条例の改正について

火災予防条例が改正されました!

 

平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。

この事故を踏まえて、対象火気器具等の取扱いの基準に関する事項と、縁日・花火大会等で露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければならない事項等について以下の通り火災予防条例が一部改正されました。

①  消火器の設置について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する場合は消火器の設置が必要となりました。

※対象火気器具等とは

 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具。

(例)ガスコンロ・自家用発電機・電気コンロ・炭火焼き鳥器 等


※消火器はエアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は認められず、使用する対象火気器具等に適した消火器の設置が必要です。

②  露店等の開設届出について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄する消防機関へ露店等の開設届出を提出しなければなりません。

※露店等開設届出の様式はこちらでダウンロードして下さい。様式第16 露店等の開設届出書

 

詳しくはお近くの消防署までお問い合わせ下さい。