令和6年度上益城消防組合職員採用試験(追加募集)一次試験の合格者を発表します。
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野焼きによる火災に注意しましょう
野焼きによる火災に注意!!
〇ここ数年、野焼きが原因の火災が多発しています。主な事例として
・野焼きの火が山や林野に燃え移り山火事・林野火災になる。
・野焼きの火が住宅に燃え移り住宅火災になる。
・野焼きの火が衣服に燃え移り負傷する。死者も発生している。
令和5年の全国の総出火件数が約38600件であり、その内たき火や火入れを原因とした件数は約5500件と、1割を超える割合となっています。
上益城消防本部管内においても、令和5年中30件の火災が発生しており、たき火や火入れを原因とした火災件数は14件と半数を占めています。
〇この様な火災を防ぐために次の事に注意して下さい。
(ゴミ焼却、野焼きによる火災のほとんどが、少しの不注意により発生しています。)
①枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。
②強風や乾燥注意報が出ている時に焼却しない。
③消火する道具を用意する。(水バケツ、消火器、ジェットシューター等)
④焼却を始めたら、その場を離れない。離れる時は必ず消火をする。
⑤多量・複数の箇所を同時に焼却しない。
〇野焼きは次の様な場合を除き原則法律で禁止されています!(例)
・風水害、火災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上等の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんどや等)
・農業、林業等営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の枯草の焼却等)
・落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
※家庭から出る生活ごみの焼却はできません
〇野焼きを行う場合は消防署へ「火災とまぎらわしい届出書」の提出をお願いします。
届出を事前に提出してもらうことにより、誤報の防止、万が一火災になった場合に消火活動上必要な情報として使用します。届出は火災とまぎらわしい行為について把握するものであって、火入れについて許可するものではありませんのでご注意下さい。
ご不明な点は、最寄りの消防署へお尋ね下さい。
令和7・8年度指名競争入札参加資格申請について
飲酒運転に対する取り組みについて
上益城消防組合では、飲酒運転を撲滅する取り組みとして4つの取り組みを実施しています。
①職員教育及び周知…飲酒運転撲滅対策DVDを全職員が視聴し、事務所内に飲酒運転撲滅啓発標語を掲示し、組織全体の意識向上を図りました。
②アルコール検査の徹底…出勤時及び退庁時にアルコール検査を対面で行い、記録表に確認者のサイン欄を設け職員間での確認体制を整えました。確認者は原則上席者とし、基準値を超える測定が発生した場合は、確認者は安全運転管理者へ報告し、安全運転管理者は当該報告内容を警察に通報することとしています。
③ドライブレコーダーの導入…飲酒運転に限らず、車両を運行する上でのあらゆる状況を記録するため、車両更新の機会にドライブレコーダーを順次導入しています。
④勤務時間外での飲酒運転対策…職場での懇親会等飲酒を伴う宴会前に、上席者は帰りの交通手段を確実に確認してから開宴する。代行を利用する職員へは、予約手続きが完了しているかまでの確認を行う。宿泊を伴う研修会、会議等に参加する場合も、通常の出勤時と同じくアルコール検査を対面で行い、安全が確認されたうえで運転を行う。また、勤務前日に飲酒を行った職員は、自宅を出る前に自らアルコール検査を行い、安全が確認されたうえで出勤する。もし自宅での測定値が基準値を超えている場合は、上司にその旨を伝え、時間休を取得するなど、安全が確認されてから出勤するよう指導を行っています。
最後に、今回の飲酒運転発覚を全職員が謙虚にそして真摯に受け止め、常に法令順守を心がけ、全体の奉仕者である公務員として自覚を強く持ち、休日においても他の見本となる行動に努めてまいります。
また、組織内の人間関係の繋がりを強くし、チームで立ち向かう消防本来の団結力を再構築し、再発防止に向け組織一丸となって信頼回復を目指し取り組んでまいります。
ハラスメント撲滅標語 優秀作品の発表について
令和6年8月1日から9月30日までの間、ハラスメントを撲滅するための取り組みとして、ハラスメント撲滅標語を職員から募集しました。
内容は標語及び標語へ込めた思いで、職員一人一人の思いが伝わる68作品の応募がありました。その中でも、当組合の現状や課題、解決に向けた思いなどを踏まえ、無記名審査による6作品を選出し、令和6年12月27日仕事納め式において、藤木管理者による記念品贈呈式を執り行いました。
優秀作品については、職員掲示板及び事務所等の目につく場所に掲示し、ハラスメント撲滅に向け取り組んでまいります。
指名競争入札に係る指名業者の公表について
令和6年12月17日(火)執行予定の指名競争入札に係る指名業者について下記のとおり公表します。
冬場の火災にご用心
アサイド
寒さの厳しくなる冬場は石油ストーブや電気ストーブ等の暖房器具を使用する機会が増えます。暖房器具は使用方法を誤ったり、適切な管理を行わない場合、重大な火災に繋がる恐れがありますので注意が必要です。
※暖房器具の火災は、住宅火災の出火原因としては3番目に多く、死者の発生した住宅火災においては3番目に多い出火原因となっています。(令和5年中)
《安全に使うための注意事項》
- 暖房器具の周囲に可燃物を置かない。暖房器具の上部で洗濯物を乾かさない。
- 石油ストーブを使用する場合は、古い燃料を使用しない。※不完全燃焼や異常燃焼等、予期しない事故発生の恐れありがあります。
- 石油ストーブを給油する際は、確実に消火してから給油する。
- 石油ストーブの燃料の誤給油に注意。※ガソリンを誤給油し、異常燃焼を起こした事例があります。
- 石油ストーブの給油後は燃料タンクの蓋を確実に締める。
- 電気ストーブの配線を家具等で踏みつけない。※断線を起こし火災に繋がる恐れあります。
- 暖房器具は可能な限り自動消火機能があるものを使用する。
- 暖房器具を使用する際は適宜換気を行う。※一酸化炭素中毒にいたることもあります。
また、近年、電気器具類を発火源とする住宅火災の件数が増加しています。
住宅火災における電気器具類を発火源とする火災について、以下の3つが主な出火原因としてあげられます。
2.家電製品の不適切な使用による火災
3.プラグコード類による火災
詳細は下記の資料をご覧ください。↓↓