高規格救急自動車の寄贈について

この度、アステラス製薬株式会社様から、高規格救急自動車の寄贈が決定いたしました。当消防組合への寄贈は、平成24年度に続き2度目となります。

アステラス製薬株式会社様におかれましては社会貢献の一環として、1970年から全国の消防機関に対して、これまでに240台の救急自動車の寄贈をされておられます。

当消防組合の救急出動件数は、年間3,000件を超えており、救急車の劣化も進んでおります。地域住民の方々の負託に応えるためにも、今回寄贈していただいた高規格救急自動車を有効活用し、更なる救急体制の充実に努めて参りたいと思っております。

第44回熊本県消防救助技術大会結果 第47回九州地区消防救助技術指導会及び第47回全国消防救助技術大会出場について

第44回熊本県消防救助技術大会陸上の部が5月25日に、水上の部が6月22日に行われました。陸上の部は熊本県消防学校、水上の部はアクアドーム熊本で行われ、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。

当消防本部から陸上の部に6種目計24名、水上の部に3種目計11名の職員が出場し、陸上の部では、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本消防士、岩永消防士、松村消防士)が2年連続で九州大会の出場権を獲得し、平成30年7月20日に大分市で開催される、第47回九州地区消防救助技術指導会に出場となりました。

また、水上の部では、基本泳法の部において植松消防士が出場選手中、1位のタイムを記録し、平成30年8月24日に京都市で開催される第47回全国消防救助技術大会へ出場となりました。

    

 

   

小規模な飲食店への消火器具の設置について

1 飲食店への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。

【参考リーフレット】

小規模飲食店リーフレット

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)

  延べ面積が150平方メートル以上の飲食店                                            

【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店

規模にかかわりなく設置が必要となります。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい

れば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

  鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

  コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い

  ています。

                         【Siマーク】

                        【PSマーク】(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

  受付窓口       連絡先          管轄区域

 上益城消防署  096-282-1955  (御船町・嘉島町・甲佐町)

 山都消防署   0967-72-1610  (旧矢部町・旧清和村)

 蘇陽出張所   0967-83-0118  (旧蘇陽町)

             

              このページに関するお問い合わせは

             上益城消防組合消防本部  予防指導課

             電 話 096-282-1963

             FAX 096-282-3282

             メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp

 

 

 

 

危険物関係の試験・講習会及び免状書換えの案内等について

 危険物取扱者試験のご案内

一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。

申請関係: 危険物取扱者試験 |一般財団法人消防試験研究センター
(申請書類、電子申請書類及び申込期間等)

 危険物取扱者保安講習(法定講習)案内

消防法第13条の23の規定により、危険物取扱者免状の交付を受け、危険物施設(製造所、貯蔵所又は取扱所)において危険物の取り扱いに従事している者は、定められた期間内に都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。※オンライン講習も開催されています。

申請関係 :一般社団法人 熊本県危険物安全協会 http://kuma-kiankyo.or.jp/publics/index/16/

 危険物取扱者試験準備講習会案内

 危険物取扱者試験実施に伴い、試験準備講習会(乙4類)が開催されています。
※オンライン講習も開催されています。

申請関係 :一般社団法人 熊本県危険物安全協会 http://kuma-kiankyo.or.jp/publics/index/12/

危険物取扱者免状の書換えについて

危険物取扱者は、免状の記載事項に変更を生じた場合には免状の書換えを申請しなければなりません。
書換え事項等については こちら

申請関係: 財団法人 消防試験研究センター http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/index.html
(申請書類、電子申請書類等)

※ 尚、各種申請書類等の案内関係は、上益城消防本部及び山都消防署にもありますので、お問い合わせ下さい。

【申込書配布及び問合せ先】

 〒861-3206
上益城郡御船町辺田見169
上益城消防組合消防本部 予防指導課危険物係
電話:096-282-1955 ㈹

 〒861-3517
上益城郡山都町畑1026-1
上益城消防組合 山都消防署 予防係
電話:0967-72-1610 ㈹

弾道ミサイル発射時の行動について

弾道ミサイルが発射された場合の行動について、内閣官房より地域住民の皆様へとっていただきたい行動について、資料が作成されましたのでお知らせします。ミサイルは発射から短時間で日本へ到達する可能性があります。地域住民の皆様におかれましては、別添の資料を参考の上、身を守る為に必要に応じた避難行動をとられますようお願いします。

リンク:国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/

○リーフレット

簡易版

子ども向け

避難行動の必要性をより深く理解していただくために