地震火災を防ぎましょう!

地震火災を防ぎましょう!

 皆様は地震に対する備えは万全でしょうか?平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では甚大な被害が生じており、近年では南海トラフ地震発生の切迫性が高まっています。地震はいつ発生するか分からないものです。また、地震発生時には火災に注意が必要となります。事前の準備で少しでも被害を軽減するために以下のポイントを確認し地震火災に備えましょう。


<事前の対策>

1 住まいの耐震性を確保する
2 家具等の転倒防止対策(固定)を行う
3 感震ブレーカーを設置する
4 ストーブ等の暖房機器の周囲は整理整頓し、可燃物を近くに置かない
5 住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する
6 住宅用火災警報器を設置し、適切な維持管理を行う
7 地震直後の行動について平時から玄関等に表示し、避難時に確認できるようにする


<地震直後の行動>

8 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く
9 石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する
10 避難するときはブレーカーを落とす


<地震からしばらくして(電気やガスの復旧、避難からもどったら)>

11 ガス機器、電化製品等の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすいものがないことを確認する
12 再通電後は、しばらく電化製品に異常(煙、におい)がないか注意を払う


<その他日頃からの対策>

13 自分の地域での地震火災による影響を把握する
14 消防団や自主防災組織等へ参加する
15 地域の防災訓練は参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図る


<参考>

※リーフレット
地震火災対策リーフレット
地震電気火災対策リーフレット

※動画
「地震火災から命を守るために」 | 住宅防火関係(映像資料) | 総務省消防庁

問合せ先:予防指導課 096-282-0963

#7119のご利用について

熊本県では、令和6年5月より急な病気やけがをして不安を抱く県民に安心を提供することを目的に、医療機関受診の必要性や応急手当の方法等を相談員が助言する事業が行われています。
今までは夜間帯(午後7時から翌朝午前8時)のみの対応でしたが、令和7年4月1日より24時間365日看護師による対応に変更となりました。対象者は15歳以上となっていますが、救急車を呼ぶべきか迷ったときは#7119をご利用ください。

引き続き、救急車の適正利用にご協力をお願いします。

#7119のご利用について

 

新しい救急車が配備されました!!

令和7年3月1日(土)に救急車更新に伴い新しい救急車が配備されました!

名称:救急2

これまでの救急車と違い、車体側面に “赤” と “黄” のラインが入っています。救急患者を医療機関へ迅速に搬送するというイメージを基調として、職員自らデザインしたものです。
上益城消防本部に1台しかないので、外出された時などにご確認ください!
住民の皆様のために運用させていきます!

引き続き、救急車の適正利用をお願いいたします。

「e-Gov電子申請」を利用した申請受付について

「e-Gov電子申請」を利用した申請受付を開始します。

 当消防本部において令和6年4月1日からマイナポータル「ぴったりサービス」を利用し電子申請の受付を行っていましたが、令和7年3月3日から「e-Gov電子申請」での電子申請に移行します。
※ぴったりサービスを利用した電子申請は令和7年3月31日以降の利用はできません。


〇「e-Gov電子申請」とは

電子政府の総合窓口「e-Gov」(イーガブ)は、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供を行う政府のポータルサイトです。この「e-Gov」ポータルサイトを利用し電子申請を行うことが「e-Gov電子申請」となります。


〇「e-Gov電子申請」で受付が可能な電子申請は以下のとおりです。

※一覧表の斜線で示している手数料の納付が必要な申請については電子申請で受付しておりません。窓口までご来庁下さい。

※電子申請については以下のサイトにアクセスし申請ください。詳しい利用方法はアクセス先の「ヘルプ」等をご参照ください。

トップ | e-Gov電子申請

 


〇注意事項
・電子申請については副本の返却は行いません。副本が必要な場合は各署所窓口までご提出をお願いします。
・電子申請については、土日等の休日を除く開庁日(午前8時30分から午後5時15分まで)に申請されたものは申請された日に、開庁日以外に申請されたものは、翌開庁日に受理されます。


※「e-Gov電子申請」以外にも以下の申請は電子メールでの受付を引き続き行います。
①消防訓練実施計画報告書
②消防訓練実施結果報告書
③記載事項変更届出書(防火対象物)

電子メール申請についての詳細はこちらをクリック ⇒ 電子メール申請

< 問い合わせ先 >
上益城消防組合消防本部 予防指導課
TEL 096-282-1963

 

幼年消防クラブによる火災予防広報活動の実施について

「春の全国火災予防運動」に向けた火災予防広報活動の一環として、管内の幼年消防クラブによる火災予防広報文の読み上げ、録音を行いました。

嘉島町 幼光保育園 山都町 さくらんぼ愛園
嘉島町 かしま幼稚園 御船町 認定こども園みどりの里

どちらの園も元気よく真剣に火災予防広報文を読み上げられました。
録音した音声は令和7年3月1日~3月7日までの春の火災予防運動期間中に上益城消防署及び山都消防署の各車両から流れる他、管内一部の地域において防災行政無線で放送されます。
子どもたちの声が地域の皆様に届き、火災の予防に繋げることができるよう効果を期待しています。

⇩各幼年消防クラブによる広報音声はコチラ⇩

御船町
若葉保育園  上野保育園  高木保育園  みどりの里  にじいろのもり
嘉島町
おひさまリリー保育園  幼光保育園  東部幼光保育園  かしま幼稚園  嘉島保育園
甲佐町
若草保育園
山都町
さくらんぼ愛園  御岳保育園  明光保育園

※音声が上手く再生されない場合は、更新を押してください。

 

 

その「増改築」、消防法令違反になっていませんか?

その「増改築」、消防法令違反になっていませんか? 

 

〇管内事業所の皆様にお願いです。店舗や工場等での増築や改築工事や、貸テナントに新たに入店した際などに、使用用途の変更や建物の面積が増えることで、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。

〇例のような工事を行った場合に、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等の設置が新たに必要となる場合があります。消防用設備等は消防法令で基準が定められており、使用する用途や面積により必要となる設備が変わります。また、間仕切りが変更された際も、場合により自動火災報知設備等の既存設備が未警戒にならないように増設する必要もあります。
  建物の増築工事等を行う場合は一度、消防署へご相談下さい。

〇もし、消防の立入検査などで消防用設備等の未設置を確認した場合は、消防より設置指導を行いますが、工事内容次第では多額の費用が生じてしまう可能性があります。また、設置指導後に設置されない場合は、行政処分の対象となる場合があります。 

「知らない間に消防法令違反」にならないように、建物の増改築工事等行う場合は消防署へご相談をお願いします!

<連絡先>
予防指導課   ℡ 096-282-1963
上益城消防署  ℡ 096-282-1955 (御船町、嘉島町、甲佐町)
山都消防署   ℡ 0967-72-1610 (山都町)

令和6年度 甲種防火管理(新規・再)講習会の開催について

令和6年度甲種防火管理(新規・再)講習会を下記の日程で開催いたします。

◆実施日

第1回 甲種防火管理『新規』講習会
(開催日)令和6年6月27日(木)・28日(金) 2日間
終了しました。
第2回 甲種防火管理『新規』講習会
(開催日)令和6年11月21日(木)・22日(金) 2日間
終了しました。
甲種防火管理『再』講習会
(開催日)令和7年2月14日(金)
終了しました。

 

◆受講場所

上益城郡御船町大字辺田見169 上益城消防組合消防本部
(3階多目的ホール)

◆その他

詳しくは下記のご案内をご確認ください。
なお、受講受付の公平を期すため、受講申込期間外の申請は無効とさせていただいております。

防火管理(再)講習会開催のお知らせ

ハラスメント行為を行った職員等への懲戒処分について

令和7年2月10日 直属の上司が部下職員に対し、平手打ちなどのパワーハラスメント行為を行ったとして、上益城消防署に勤務する40代の消防司令補を停職4月の懲戒処分としました。

経緯については、先月16日に30代の消防職員から、昨年の10月中旬以降、上司の消防司令補から平手打ちなどの暴行を受けたとハラスメント相談窓口に相談がありました。

目撃者等への聞き取りを経て当該消防司令補に事実確認をしたところ、部下を平手打ちする行為や頭を小突く行為など6件を認め、当該行為が適切ではなかったと謝罪の意向を示していました。

消防司令補は、場を和ませるためのスキンシップであり、コミュニケーションの延長で悪意はなかったと主張していましたが、職場におけるパワーハラスメントに該当するものであり、他の職員及び社会に与える影響があるとともに、部下職員を監督する地位にありながら職場内の秩序を乱す行為でありました。

管理監督者責任として、当該行為を防げなかった責任は重いと判断し消防長に対し、減給3月及び上益城消防署長に 減給2月の懲戒処分としました。

今後は、職員が相談・通報しやすい環境となるよう職員一丸となって考え、電話、メールなどによる体制の強化を図っていくとともに、職員研修の充実を図り再発防止に努めてまいります。

消防長のコメント
上益城消防署に勤務する職員が、直属の部下職員へのハラスメント行為を繰り返し行ったことは大変遺憾であり、また、住民の生命、身体、財産を守る任務の消防職員としてあるまじき行為でありました。
当消防組合で令和元年にパワハラ事件が発生した経緯の中で、ハラスメント撲滅に向けた取組を行ってきたにも関わらず、今回繰り返されてしまったことに対し、大変残念で無念であります。
住民の皆様の期待と信頼、消防職をはじめとする消防関係機関の皆様の信頼を裏切る結果となってしまったことに深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
上益城消防組合消防本部消防長 東 良昭